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>共販部門   >木材市況
>業務部門   >調査 森林保険
>指導管理部門 >林業関係資金

>業務部門 >調査

業務内容
・各種調査・評価・各種開発申請業務
1.森林評価・立木補償調査
2.林地の利用・開発コンサルタント
3.用地造成送料設計・各種伐開事業
4.各種開発申請業務
・治山・林道の測量設計・施工管理業務
1.治山・林道の調査、測量、設計
2.林道の施工管理
3.GPS対応基準点測量
・森林基本図の交付
1.森林基本図の交付について
  森林基本原図から複製について、福島県から福島県森林組合連合会が委託され、その業務を行
 っており、申請から交付までの手続きは下記のとおりです。
  なお、交付は白焼きで有償です。
 (1)申請先
   申請は「森林基本図交付申請書」(7号様式)により申請者が福島県森林組合連合会に申請
   する。
 (2)申請から交付までの手順
   交付申請(森林基本交付申請書7号様式)
    ↓
   受理(福島県森林組合連合会) ※FAXでの申請も可能です。
    ↓
   交付(8号様式)
2.留意事項
 (1)交付者の制限
     測量法第43条により、申請者が複製図をそのまま複製して営利の目的で販売すると認
    められる場合には、交付はできません。
     ただし、申請者が森林基本図をもとにして測量(地図の調整を含む)を実施する場合に
    は、同法第44条の規定により要領第13条の森林基本図の使用承認の事務処理に準ずる
    ことになります。
 (2)民有林以外について
     国有林該当する部分は関東森林管理局または最寄りの森林管理署にお問い合わせくださ
    い。
・森林計画図の複製図の交付
1.森林計画原図から複製について、福島県から福島県森林組合連合会が委託され、その業務を行っ
 ており、申請から交付までの手続きは下記のとおりです。
  なお、交付は白焼きで有償です。
 (1)申請先
   申請は「森林計画図複製図交付申請書」(9号様式)により申請者が福島県森林組合連合会
   に申請する。
 (2)申請から交付までの手順
   交付申請(森林計画図複製図交付申請書9号様式)
    ↓
   受理(福島県森林組合連合会) ※FAXでの申請も可能です。
    ↓
   交付(10号様式)
2.留意事項
 (1)森林計画図
     国有林に該当する部分は関東森林管理局または最寄りの森林管理署にお問い合わせくだ
    さい。
 森林法による林地開発許可制度の手引き第3版(平成14年3月発行)は平成27年3月31日で販売終了となりました。
 なお、『林地開発許可申請の手引き』は福島県ホームページでダウンロードできます。 
ホーム > 分類でさがす > しごと・産業 > 農林水産業 > 林業 > 林地開発許可制度の実施
◆林地開発許可申請の手引き[PDFファイル/8.66MB]

  森林基本図・計画図の送料改訂のお知らせ

>業務部門 >森林保険

   平成2741日から「森林国営保険」は国立研究開発法人森林総合研究所森林保険センターに
 移管され、名称が「森林保険」に変わりました。 森林国営保険として契約されてきた保険は、同
 じ保険内容で森林保険センターに引き継がれました。(平成29年に国立研究開発法人森林総合研究
 所森林保険センターから国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センターへ名称変更しまし
 た。)

  1. 森林保険とはどういうものですか?
  2. どんな森林でも加入できますか?
  3. 誰でも申し込みできますか?
  4. 保険金を受け取ることが出来のは誰ですか?
  5. 災害が発生した時は?
  6. 災害の対象となる災害は?
  7. 保険金が支払われない場合はありますか?
  8. 保険金を受け取れない災害はありますか?

  1. 森林保険とはどういうものですか?
    1. みなさまの森林が災害にあったときのための保険です。
      森林保険に加入いただいた森林に、災害によって損害が生じた場合、ご契約内容に応じてその損害を補てんする制度です。
  2. どんな森林でも加入できますか?
    1. 天然林などはできません。
      樹種、林齢、面積などに制限はありませんが、竹林や全く人手の入らない天然林は加入できません。
  3. 誰でも申し込みできますか?
    1. 森林の所有者であるなしにかかわらず、また、個人、法人を問わずどなたでも申し込めます。たとえば、市町村長や森林組合長などが森林所有者に代わって申し込むこともできます。
  4. 保険金を受け取ることが出来るのは誰ですか?
    1. 森林の所有者です。
      森林に損害が生じたときは、森林の所有者に保険金が支払われます。
  5. 災害が発生したときは?
    1. ご契約された内容に誤りがないかを保険契約証書でご確認のうえ、お申し込みをされた窓口(森林組合等)へお知らせください。
      窓口では、所定の【損害発生通知書」に必要事項を記入し、ご提出いただくことになります。
      書類の受理後あなた様又は代理人に立ち会いを求めたうえで、損害調査を行います。
  6. 災害の対象となる災害は?
    1. 次の8つの災害により契約森林が損害を受けた時に保険金が支払われます。
      1. 火 災 山火事で受けた損害
      2. 風 害 暴風による幹折れ、根返りなどの損害
      3. 水 害 暴雨、洪水による埋没、水害、流失などの損害
      4. 雪 害 大量降雪による幹折れ、寝返りなどの損害
      5. 干 害 乾燥による枯死などの損害
      6. 凍 害 凍結、寒風などによる枯死などの損害
      7. 潮 害 潮風、湖水浸水などによる枯死などの損害
      8. 噴火災 火山噴火による焼損、幹折れ、埋没、寝返りなどの損害
  7. 保険金が支払われない場合はありますか?
    1. 場合によっては支払われないこともあります。
      保険金は、契約された保険金額の範囲内で損害に応じてお支払いいたします。しかし、次の場合は支払われません。
      1. 損害が被保険者又は保険契約者の故意又は重大な過失によって生じたとき。
      2. 損害発生の通知を怠ったとき。損害発生日から3年を越えると時効になります。 (平成22年3月31日以前の契約は2年)
      3. 損害が戦争、変乱又は地震によって生じたとき。
      4. お支払いすべき金額が4,000円未満のとき。
  8. 保険金を受け取れない災害はありますか?
    1. 次の場合は、支払いの対象にはなりません。
      1. 倒木起こし等復旧可能な損害。
      2. 補植等の必要もなく成林に支障のない程度の軽微な損害。
      3. 立木の枯損の主たる原因が適地適木の誤りや苗木、植付けの不良等、明らかに造林技術上の欠陥又は病虫・獣害等によるものと認められる損害。
      4. 新植後おおむね6か月(秋植えにあっては、おおむね1か年)を経過するまでの間に活着不良等により通常生じる枯損による損害。
                                
                                詳しくは森林保険センターのホームページを御参照下さい。


  森林国営保険の今後の取扱について(林野庁) 平成22年11月

>指導管理部門 >林業関係資金

  1. 機械・設備を導入したい
  2. 運転資金を借りたい
  3. 森林整備をしたい
  4. 森林を取得したい
  5. 立木、丸太、製材品などを買いたい
  6. 借換えをしたい
  7. 災害を受けた場合
  8. その他

  1. 機械・設備を導入したい
    1. 造林資金(林業基盤整備資金(造林))
      使途:森林整備(人工植栽、天然林改良、森林の保育・保護・保全等の育林)とあわせて行
         う造林用附帯施設( 作業道、林業機械、造林用簡易宿泊施設など)の設置又は改良に
         利用できます。
    2. 林道資金(林業基盤整備資金(林道))
      使途:自動車道、軽車道及びこれらの付帯施設(林産物搬出のための集材機、トラクター、
         土場など)又は林業集落排水及び用水施設の復旧に利用できます。
    3. 樹苗養成施設資金(林業基盤整備資金(樹苗養成設備))
      使途:樹苗養成施設(客土、酸土改良、開墾、かんがい排水施設、たい肥舎、スプリンクラ
         ー、薬剤散布機、耕耘機、トラクター、床替機、動力カッターなど)の造成、取得、
         改良、復旧に利用できます。
    4. 利用間伐推進資金(林業基盤整備資金(利用間伐推進))
      使途:利用間伐と併せて行う造林用付帯施設(作業路、林業用機械など)の設置、改良に利
         用できます。
         1. 森林の保育、保護、保全等の育林
         2. 造林用付帯施設(作業道、林業機械など)の設置、改良
    5. 林業構造改善事業推進資金
      使途:森林・林業・木材産業づくり交付金実施要綱等に定める事業計画に基づいて行う次の
         施設の造成、取得、改良に利用できます。
         1. 素材、樹苗、特用林産物の生産に必要な機械・施設
         2. 森林整備に必要な機械・施設
         3. 林産物の処理、加工、流通、販売に必要な機械・設備
         4. 森林リクリエーション施設
         5. 林業生産環境施設
         6. 1から5の施設であって、林業者の共同利用に使われるもの
    6. 農林業施設資金(主務大臣指定施設)
      使途:次の施設の普及に利用できます。
         1. 素材、樹苗、特用林産物の生産に必要な機械・施設
         2. 森林整備に必要な機械・施設
         3. 林産物の処理、加工、流通、販売に必要な機械・設備
         4. 森林リクリエーション施設
         5. 林業生産環境施設
         6. 複合経営施設
    7. 中山間地域活性化資金(加工流通施設)
      使途:中山間地域の林産物を原料として使用する製造・加工の事業又は中山間地域の林産物
         若しくはその加工品の集荷、販売、提供の事業に関する機械・施設の造成、取得、改
         良に利用できます。
    8. 中山間地域活性化資金(保健機能増進施設)
      使途:中山間地域において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するた
         めの施設であって、農林業の振興に資するものの造成、取得、改良に利用できます。
    9. 中山間地域活性化資金(生産環境施設)
      使途:中山間地域内における生産環境施設の改良、造成、普及又は取得に利用できる資金で
         す。
    10. 振興山村・過疎地域経営改善資金
      使途:都道府県知事の認定を受けた「農林漁業経営改善計画」又は「農林漁業振興計画」に
         基づいて行う、次の施設の造成・取得・改良に利用できます。
         1. 素材、樹苗、特用林産物の生産に必要な機械・施設
         2. 森林整備に必要な機械・設備
         3. 林産物の処理、加工、流通、販売に必要な機械、設備
         4. 森林リクリエーション施設
         5. 林業生産環境施設
    11. 新規用途事業等資金
      使途:次に掲げる事業に必要な施設の造成、取得、改良、特許権等の取得、技術導入費など
         に利用できます。
         1. 特定農林畜水産物(林産物では、スギ、ヒノキ、マツの間伐材、しいたけ)の「新
           規の用途」を企業化・実用化する事業
         2. 加工原料用の「新品種」を使った製品生産を企業化・実用化する事業
    12. 林業・木材産業改善資金
      使途:森林整備、素材生産、特用林産生産などに必要な機械・施設、林産物の処理・加工に
         必要な機械・施設、林産物販売のために必要な機械・施設、林業労働に係る安全衛生
         施設、林業労働従事者の福利厚生施設などに利用できる無利子の資金です。
  2. 運転資金を借りたい
    1. 農林漁業セーフティネット資金
      使途:災害や経営環境の変化等により、一時的に経営環境が悪化した林業者に運転資金を貸
         し付けます。
    2. 素材生産等促進資金(事業形成改善合理化資金(素材生産等促進資金))
      使途:素材生産、素材若しくは木材製品等の引取り等を行うのに必要な短期又は長期の運転
         資金です。
    3. 素材転換促進資金(事業経営改善合理化資金(素材転換促進資金))
      使途:素材の引取り等を行うのに必要な短期又は長期の運転資金です。
    4. 間伐等促進資金(事業経営改善合理化資金(間伐等促進資金))
      使途:間伐等に係る素材生産又は間伐材等の素材若しくはこれらに係る製品引取等を行うの
         に必要な短期又は長期の運転資金です。
    5. チップ等安定供給資金(構造改善合理化資金(チップ等安定供給資金))
      使途:間伐材等チップの原料となる間伐材等の素材若しくはこれらに係る製品の取引を行う
         のに必要な短期又は長期の運転資金です。
    6. 木材高度加工資金(構造改善合理化資金(木材鼓動加工資金)
      使途:もう材の加工を行うのに必要な短期又は長期の運転資金です。
    7. 原木確保協定促進資金(構造改善合理化資金(原木確保協定促進資金))
      使途:原木を安定的に確保するために、立木または素材の引き取り及び木材の加工を行うの
         に必要な短期または長期の運転資金です。
    8. 林業経営高度化促進資金
      使途:林業を営む者が行う造林等に必要な短期又は長期の運転資金
         造林に必要な作業労賃、苗木代、燃料費、機械、施設の使用料、作業委託費、素材生
         産の請け負わせに必要な費用等に使えます。
  3. 森林整備をしたい
    1. 造林資金(林業基盤整備資金(造林))
      使途:人口植栽・天然林改良・森林の保育・保護・保全などの育林・造林用付帯施設(林業
         機械、作業道、防火線、造林用簡易宿泊施設)の設置・改良に利用できます。
    2. 利用間伐推進資金(林業基盤整備資金(利用間伐推進)
      使途:利用間伐に実施に必要な、以下の事業に利用できます。
         1. 森林の保育、保護、保全等の育林
         2. 造林用付帯施設(作業道、林業機械など)の設置、改良
    3. 森林整備活性化資金
      使途:造林資金又は利用間伐推進資金のうち利用間伐に必要な資金と併せて借りることがで
         きる無利子の資金で、これらの資金を低利化することができます。借入に当たっては
         、一定の要件を満たしす必要があります。
    4. 育林資金
      使途:人工林又は天然林改良の保育、保護、保全等の育林に使えます。
    5. 林業・木材産業改善資金
      使途:林業・木材産業経営の改善又は林業労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の
         確保を目的として新たな林業・木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産・
         販売方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者
         の福利厚生施設を導入することを実施するために必要な資金
    6. 素材生産等促進資金(事業経営改善合理化資金(素材生産等促進資金))
      使途:素材の引取り等を行うのに必要な短期又は長期の運転資金です。
    7. 間伐等促進資金(事業経営改善合理化資金(間伐等促進資金)
      使途:間伐等に係る素材生産又は間伐材等の素材若しくはこれらに係る製品引取等を行うの
         に必要な短期又は長期の運転資金です。
    8. 林業経営高度化推進資金
      使途:林業を営む者が行う造林等に必要な短期又は長期の運転資金
         造林に必要な作業労賃、苗木代、燃料費、機械、施設の使用料、作業委託費、素材生
         産の請け負わせに必要な費用等に使えます。
  4. 森林を取得したい
    1. 森林取得資金(林業経営育成資金(森林取得-林地取得))
      使途:林業経営改善推進計画などに基づいて行う人工林・天然林改良又は造林のために土地
         の取得に利用できます。
    2. 森林取得資金(林業経営育成資金(森林取得-分収林取得))
      使途:林業経営完全推進計画などに基づいて行う分収造(育)林契約の変更又は解除による
         契約相手方の持ち分の取得に利用できます。
  5. 立木、丸太、製材品などを買いたい
    1. 森林取得資金 (林業経営育成資金(森林取得-林地取得))
      使途:林業経営改善推進計画などに基づいて行う人工林・天然林改良または土地の取得に利
         用できます。
    2. 林業・木材産業改善資金
      使途:林業・木材産業経営の改善又は林業労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の
         確保を目的として新たな林業・木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産・
         販売方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者
         の福利厚生施設を導入することを実施するために必要な資金
    3. 素材生産等促進資金 (事業経営改善合理化資金(素材生産等促進資金))
      使途:素材の引取り等を行うのに必要な短期又は長期の運転資金です。
    4. 素材転換促進資金 (事業経営改善合理化資金(素材転換促進資金)
      使途:原材料の一部を外材から国産材へ転換するために必要な短期又は長期の運転資金です
         。
    5. 間伐等促進資金 (事業経営改善合理化資金(間伐等促進資金))
      使途:間伐等に係る素材生産又は間伐材等の素材若しくはこれらに係る製品引取等を行うの
         に必要な短期又は長期の運転資金です。
    6. チップ等安定供給資金 (構造改善合理化資金(チップ安定供給資金))
      使途:間伐材等チップの原料となる間伐材等の素材若しくはこれらに係る製品の取引を行う
         のに必要な短期又は長期の運転資金です。
    7. 原木確保協定促進資金 (構造改善合理化資金(原木確保協定促進資金))
      使途:原木を安定的に確保するために、立木または素材の引き取り及び木材の加工を行うの
         に必要な短期または長期の運転資金です。
  6. 借換えをしたい
    1. 利用間伐推進資金
       旧農林漁業緊急公庫から借り受けた資金又は造林・間伐に必要な資金であって民間金融機関から借り受けた資金の借り換えに利用できる資金です。
  7. 災害を受けた場合
    1. 農林漁業セーフティネット資金
       災害や経営環境の変化等により、一時的に経営環境が悪化した林業者に運転資金を貸し付けます。
    2. 林道資金
       自動車道、軽車道及びこれらの付帯施設(林産物搬出のための集材機、トラクター、土場など)又は林業集落排水及び用水施設の復旧に利用できます。
    3. 農林漁業施設資金(主務大臣指定施設)
       次の施設の普及に利用できます。
      1. 素材、樹苗、特用林産物の生産に必要な機械・施設
      2. 森林整備に必要な機械・施設
      3. 林産物の処理、加工、流通、販売に必要な機械・設備
      4. 森林リクリエーション施設
      5. 林業生産環境施設
      6. 複合経営施設
  8. その他
    1. 伐採調整資金
      使途:保安林の利用伐期齢以上の林齢の立木(伐採の強化のあったものを除く。)の維持に
         必要な資金です。

※日本政策金融公庫資金の詳細は林野庁ホームページをご覧ください。
  ホーム > 林業金融・税制制度 > 日本政策金融公庫資金の貸付条件

※林業・木材産業資金の詳細は福島県ホームページをご覧ください。
  ホーム > 組織でさがす > 林業振興課 > 林業・木材産業改善資金について

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