はじめに

森林国営保険は、ご加入いただいた皆さんの森林に突然の災害が発生したとき、ご契約の内容に基づき、国が保険金をお支払いする制度です。

保険のお申し込みにあたって

保険金の契約は、森林の所有であるなしに関わらず、どなたでも申し込みをすることが出来ます。万一、森林に災害が生じたときは、森林の所有者(被保険者)へ保険金をお支払いします。
保険の対象となる森林は、竹林や人手の全く入らない天然林を除き、面積が0.01ha以上であれば、樹種、林齢に加入制限はありません。
森林の所在地・樹種・林齢・面積等、契約の申し込み内容に誤りがないかをご確認のうえ、契約申込書に保険料を添えてお申し込みください。

災害が発生したときは・・・

ご契約された内容に誤りがないかを保険契約証書でご確認のうえ、お申し込みをされた窓口(森林組合等)へお知らせください。窓口では、所定の「損害発生通知書」に必要事項を記入し、ご提出いただくことになります。書類の受理後、あなた様または代理人に立ち会いを求めたうえで、損害調査を行います。

山火事で受けた損害 暴風雨による幹折れ、
根返りなどの損害
暴雨、洪水による埋没
水没流失などの損害
大量の積雪による幹折れ
寝返りなどの損害
乾燥による枯死などの損害 凍結、寒風などによる
枯死などの損害
潮風、潮水浸水などによる
枯死などの損害
火山噴火による焼損、
幹折れ、埋没、根返り
などの損害